募集方法の決定
□人材開発支援助成金の特定訓練コース、一般訓練コースは、正社員相当の従業員が支給対象
この助成金は、有期契約労働者(期間契約従業員)、短時間労働者、派遣労働者は除かれます。言い換えると、「正規雇用された正社員」や「期間の定めのない契約で、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の従業員」が対象となります。
□正社員として採用するときに留意すること
多くはありませんが、解雇せざるを得ない従業員が生じることがあります。
解雇は大きなトラブルに発展することがあり(「解雇権の濫用」そして「解雇から現在までの生活保障」を争う訴訟等)、そうなると大きな損失が生じます。
創業間もない会社などは体力的に充分ではなく、受けるダメージは相当大きいものがあります(例えば1000万円の支払い、判決まで2年)。精神的にも相当きついと聞きます。
このトラブルを避けるためには、期間契約として採用し、手に負えない従業員等に対しては、解雇ではなく契約期間満了による退職という形をとります。
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□期間契約として採用するときに留意すること
期間契約という形で募集すると、応募者が減るといわれています。業界によっては、ほとんど応募者がいなくなる、という話も聞きます。
□対応案
案1:期間契約募集を基本とする
期間契約の募集でも応募のあるような魅力ある会社をつくっていく
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期間契約採用の場合は、人材開発支援助成金の特別育成訓練コースを検討
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期間契約から正社員に転換後は、人材開発支援助成金の特定訓練コース、一般訓練コースを検討
案2:正社員募集を基本とする
・期間契約の募集を行っても、応募者が少なく採用までなかなか進まない
・業界的に正社員募集とせざるを得ない
・優秀な人材は条件のいい(正社員募集などの)会社に入社してしまう
・期間契約から正社員に転換後に、問題を引き起こすようになったり・手に負えなくなる従業員もいるので、期間契約採用であれば絶対安心という訳でもない
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こうした事情を考慮し、正社員募集を基本とする
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この場合は、人材開発支援助成金の特定訓練コース、一般訓練コースを検討