本題に入る前に  

本題に入る前に、助成金について簡単にふれておきます。
助成金とは、国や地方公共団体などから支給される返済不要の資金です(一方で、融資は返済する必要があります)。
助成金の財源は公的資金ですので、助成金は誰でも受給できるわけではなく、要件(必要な条件)を満たさなければなりません。そのうえで申請し審査を受けることになります。
要件を満たしても予算額に到達すればそこで打ち切られる助成金もありますし、そうでないものでも研究開発に関する助成金などは受給額が大きいという魅力がある反面、競争率が高くなることが多いといわれています。

横浜市の創業支援の助成金 

横浜市の創業支援の助成金は・・・

①受給できる上限額が、助成金によって10万円から1000万円と広く設定されています。
②”創業”、”設備投資”、”新技術・新製品開発”などを行なったことに対し助成金が設定されています。
③創業といっても、”創業時のみ”、”創業から12か月経過が必要”、と助成金によって要件が変わってきます。

こうした横浜市の創業支援の助成金に対して、まずは一番気になると思われる受給額に関連することを紹介していきます。
その次に、この助成金を受給するうえでのポイントなどを紹介していきます。

横浜市の創業支援の助成金の受給額 

令和3年度 横浜市創業促進助成金 

助成対象経費の1/2以内、かつ20万円を上限
※10件程度を予定

商店街空き店舗活用事業(登録店舗開業枠/開業支援枠)

補助限度額 50万円

事業継続・展開支援補助金(設備投資支援型)

補助上限額 30万円
補助金額 対象設備費用の2/3
※応募数が募集数を超えた場合、無作為抽出により事前エントリー者を確定します。(募集数は、各回1,000件です。先着順ではありません。)
※創業から12か月経過が必要

小規模事業者設備投資助成金【一般型】

対象経費の 1/2 (限度額10万円)
※予算額に達し次第終了
※創業から12か月経過が必要

令和3年度中小企業設備投資等助成金

助成限度額 800万円
助成率 最大30%
※予算額約1億400万円。申請額の合計が予算に達し次第、受付を終了(先着順)
※令和2年度助成企業は29件
※創業から12か月経過が必要

中小企業新技術・新製品開発促進助成金

助成限度額 1000万円(研究、開発)
助成率 2/3以内
※令和2年度横浜市中小企業新技術・新製品開発促進助成の支援対象事業は13件。令和元年度は12件。平成30年度は12件
※創業から12か月経過が必要

横浜市の創業支援の助成金のポイントなど

令和3年度 横浜市創業促進助成金

“事業の実現性・継続性等の観点から、中小企業診断士等が審査”、
とあります。この審査は書類のみで10件程度に絞り込むようです(ヒアリング、現地調査などないようなので)。
この書類(提出書類)を見てみると、“事業計画書”に記載する内容が審査にかなり影響してくると思います。よく検討し、審査員が感心するような内容に仕上げてください。
10社程度しか受給できない助成金です。競争率は高そうです(受給額の割には難易度の高い助成金だと思います)。

この助成金の要件の一つに、“横浜市特定創業支援事業(セミナー等)の受講を申請期限までに完了すること”、
があります。この事業に認定されたセミナーを調べてみると・・・
・無料(神奈川産業振興センター)(横浜商工会議所)
・2時間を4回(神奈川産業振興センター)、1.5時間を4回(横浜商工会議所)
・オンライン<zoom>形式(神奈川産業振興センター)、オフライン<会議室>形式(横浜商工会議所)
と受講するのに抵抗は感じないレベルです(すべてのセミナーを確認したわけではないですが)。
 ↓
このセミナー等を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に横浜市から証明書の発行を受けることで、他にもメリットを受けることができます。

・登録免許税の減免:株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減
・融資制度等でのメリット
・「横浜市商店街空き店舗活用事業補助金」の要件の一つをクリアー
・「小規模事業者持続化補助金(経済産業省 中小企業庁)」による補助上限の増額メリット など。
とくに、登録免許税の減免はお得だと思います。無料のセミナーを受けて、7.5万円以上減免してもらえるわけですから。

詳しくはこちら (こちらの横浜市のサイトが対応窓口です) クリックのイメージ 

商店街空き店舗活用事業(登録店舗開業枠/開業支援枠)

商店街空き店舗の登録数は34件(2021年6月23日現在)。多いとはいえないと思います。
商店街の活性化に向け協力することに関し、商店会との間で覚書を交わす必要もあります。

詳しくはこちら (こちらの横浜市のサイトが対応窓口です) クリックのイメージ 

事業継続・展開支援補助金(設備投資支援型)

要件は厳しくなく、作成する書類も難しくなく、挑戦しやすい助成金だと思います。

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小規模事業者設備投資助成金【一般型】

要件は厳しくなく、作成する書類も難しくなく、挑戦しやすい助成金だと思います。

詳しくはこちら (こちらの横浜市のサイトが対応窓口です) クリックのイメージ 

令和3年度中小企業設備投資等助成金 

要件は意外と厳しく、作成する書類も意外と難しい助成金です(横浜市に限らず、厚生労働省の助成金も、助成金の金額が上がるにつれ難易度も上がっていきます)。

助成対象の設備と申請の区分 

助成対象となる設備は、生産性の向上に資する次の設備等です。

〇機械装置  〇測定工具及び検査工具  〇器具備品  〇建物附属設備  〇ソフトウェア

助成金には、以下の4つの区分があります。

CO2削減型
従来の設備等と比較して、同一の効果又は成果を得るうえで、年間二酸化炭素排出量を10%以上削減できる生産、販売活動の用に直接供される設備。

IoT型
複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから各種の情報を収集し、分析、監視及び保守等を行うための機器やソフトウェア。

操業環境改善型
周辺環境及び近隣住民等へ配慮することを目的とした、騒音、振動及び臭気等を低減させる設備。ただし横浜市環境条例等の基準を満たすために行う設備投資は除く。

コロナ対策型
市中への新型コロナウイルス感染拡大の防止等に資する用品等(マスク、アルコール、ウイルス検出試薬等)を製造する設備。
 ↓
このように助成金として認められる設備投資は限定されています。
もしかすると、この助成金の主旨である“生産性の向上に資する設備投資”であれば、一見この4つの区分にあてはまらなそうに見えるものでも認めてくれるかもしれません。あきらめず、横浜市に相談してみてはいかがでしょうか。

助成対象となる設備投資に対する提出資料

CO2削減型
新旧の設備の年間消費電力等をカタログ値または実測値等で算定し、削減の根拠となる計算書等

IoT型
IoT 設備の導入による効果を検証したもの

操業環境改善型
設備の導入による操業環境の改善効果を検証したもの

コロナ対策型
感染症の対策の効果を検証したもの

【注意】
CO2削減型の場合実測や根拠資料の作成に専門的知識や時間を要する場合がありますので、必要に応じて設備メーカーや省エネ測定・相談等を行う事業者・団体等に早めにご相談のうえ資料の作成準備を進めてください。
 ↓
ここは受給する上で大事なポイントになると思います。提出予定の書類が合格レベルにあるのか、横浜市に確認しながら進めるのがよいと思います。

手続の流れ

①事前相談(必須)
②申請書の提出(契約締結前に)

交付申請書等を提出します。
設備投資の契約を締結する前に、申請書類一式を提出してください。
※申請額の合計が予算に達し次第、受付を終了します(先着順)。 
  ↓
受付が始まりましたら、できるだけ早く提出するのがよいと思います。
(2021年度は受付期間が6月21日~7月2日に対し、6月28日時点では若干空きがあるとのことでした。しかしながら、年度によって埋まっていくスピードは違うとのことでしたので)。

③契約締結

設備投資の契約を締結します。
(契約書の写しを経済局に提出)
申請書の提出日の翌日以降に、契約を締結してください。

④交付決定通知の受領

交付決定の通知
書類の審査後、交付または不交付の決定通知をお送りします。
※助成金の支払を確約するものではありません。

⑤実績報告

設備投資の完了後、稼働を開始します。
実績報告書類を提出します。
支払いや公害関係等の各種手続きを完了させ、速やかに実績報告書を提出してください。

⑥現地調査への立会い

経済局が行う現地調査に立ち会います。

⑦交付金額の確定

経済局より、交付金額確定通知を受け取ります。

⑧助成金の受領

請求書を提出し、助成金を受領します。

事業目的

この助成制度は、横浜内の中小企業者が行う生産性の向上に資する設備投資に対して助成を行うことにより、企業の成長を促進し、もって本市経済の活性化に資することを目的としています。

補助金等の交付を受けようとする者の要件

横浜市内の事業所へ設備等の投資を行うこと
創業から12か月を経過していること

注意事項

本助成金の手続きに関する窓口(電話、メール、来庁等)は、必ず申請事業者としてください。コンサルタントや発注先事業者等の第三者が、同席することは問題ありません。
  ↓
「申請事業者は本制度の詳細手続について、きちんと理解していただく必要がありますので」、が理由です(横浜市の動画より)。
いずれにしても、これでは社会保険労務士、中小企業診断士などの外部者は問い合わせも申請の提出代行もできないですね。

見積及び発注先についての注意事項

横浜市が支出する助成金は、主に市税を原資としており、市内事業者(※1)の下支えにも役立てるため、「市内事業者に発注する助成事業者に助成を行う」ことを原則としています。
よって、助成対象となる設備等は、原則として市内事業者に発注してください。
助成対象となる事業費の正当性を確認するため、次のとおり見積合せ等を行ってください。

≪1 件(1契約)100 万円以上 1,000 万円未満の場合≫
市内事業者2人以上の見積合せを行ってください。

≪1 件(1契約)1,000 万円以上の場合≫
市内事業者3人以上の見積合せ又は5人以上の指名競争入札を行ってください。

上記のとおり見積書を徴収することができない場合で、その理由が次の①~④に該当する場合であれば、助成対象となる事業費として認められる場合があります。(この場合、指定様式「入札又は見積りに係る理由書」においてその具体的な理由を明らかにし、市長の承認を得る必要があります。)

① 市内事業者で取扱いがない場合
② 取扱いのある市内事業者数が見積書規定数に満たない場合
③ 特殊な技術や、知識や経験が必要とされ、実績のある市内事業者がいない場合
④ 特殊な物品で購入先が特定され、契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
<商習慣上の理由や、継続取引先である事業者という理由だけでは認められません>

また、市外の事業者への発注が認められた場合においても、助成率は市内事業者への発注の場合と異なりますのでご注意願います。

(※1)市内事業者とは、横浜市契約規則(昭和 39 年 3 月横浜市規則第 59 号)第 7 条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所(支店や営業所は含まない)の所在地が市内である者並びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に記載されていない団体をいいます。
 ↓
これでは、たとえ横浜市内に支店・営業所があっても横浜市外に本社などがある会社ですと発注できないことになってしまいます。
そうしますと代理店になってもらう会社を探すことになると思いますが、なかなか見つからないこともあると思います。そうした場合は詳細な状況を市に説明し、進め方を確認するのがよいと思います。いい代替案をアドバイスしてくれるかもしれません。

「見積書をとるときは、助成対象となる事業費の正当性を確認するため、見積合わせ等を行い、一番見積価格が低い事業者から発注をしてください」、と横浜市の動画では言っています。
しかしながら、価格だけでなく、品質、アフターサービスなども考え合わせ発注するのが民間のやり方ですので、一番低い価格の事業者に発注したくない場合は、その都度詳細な状況を市に説明し、進め方を確認するのがよいと思います。

その他

(1)交付申請書の提出 ※期日までに書類がすべて揃わない場合、助成対象となりません。

申請書は、設備投資の契約(売買契約や工事契約等)を締結する前に提出が必要です。
※書類受付は先着順です。申請額の合計が予算額に達し次第、受付を終了します。

(2)公害関係確認書(実績報告書7)の手続き

設備投資にあたり公害関係法規等上問題がないことについて確認をお願いしております。実績報告時に「中小企業設備投資等助成公害関係確認書(第 17 号様式)」の提出が必要ですが、手続きに1~2か月かかる場合がありますので、申請後早めに下記担当部署にお問合せいただき準備を進めてください。

(3)契約書の写しの提出

交付申請書提出日の翌日以降に契約を締結します。契約日の確認のため契約を締結したら、速やかに「契約書の写し」または「発注書と請書」の写しを提出してください。
(1部・郵送または電子メール可)

詳しくはこちら (こちらの横浜市のサイトが対応窓口です) クリックのイメージ 

中小企業新技術・新製品開発促進助成金 

□この助成金のポイント 

受給できるのは10社強です。受給するのは大変難しい印象を受けるかもしれません(「うちは創業間もない会社だからなぁ、なんか無理っぽいなぁ」と感じてしまうかもしれません)。
横浜市の募集案内を見ると、やはり要件は厳しく、作成する書類も難しい助成金です(横浜市に限らず、厚生労働省の助成金も、助成金の金額が上がるにつれ難易度も上がっていきます)。
しかし、あきらめるのはまだ早いです。現に従業員が10名に満たない会社でも受給できていますので。

定義・対象

中小企業新技術・新製品開発促進助成金という名称の”新技術”、”新製品”に対する定義などはありません。対象となるのは、

・開発可能性調査:新技術・新製品開発を行うために必要な企画・立案・情報収集等の開発可能性調査
・研究:新技術・新製品開発を行うために必要な応用研究
・開発:新技術・新製品開発、新規性の高い改良又は試作品の商品化に向けた開発

というように広く取り扱えます。とここまでは何の問題もありません。

申請書類の一つである事業計画書の重要性 

・“技術的価値、研究開発力、事業性、市場性等の項目に基づき評価し、総合的な審査を行います”、
と横浜市の募集案内には記載されています。この審査にあたっては、申請書類の一つである事業計画書の出来が大きく影響すると思います。さらに上位10社強に残るためには、事業計画書を補足する書類(優れた技術的価値などをアピールするために自社オリジナルで作成した書類)も併せて提出しないと、勝ち残れないのかもしれません。
・ヒアリングについては、“技術の知識等を有する調査員が事業計画の詳細についてお話を伺うものです。企業概要及び事業計画について説明できる方(申請企業の社員・主任研究員の方等)のご対応をお願いします。なお、協力会社等の同席はご遠慮ください”、
と記載されています。このヒアリングも事業計画書同様に技術などをアピールできる場です。審査に影響すると思いますので、好印象を持ってもらえる様、準備を怠らず頑張ってください。
もし、申請書提出期限に間に合わなかった書類でアピールできるものがあれば、“ヒアリング資料”ということにすれば、受け取ってもらえるかもしれません(「熱意のある会社だなぁ」、など好印象を持ってもらえるかもしれません)。
・“「事業計画」を申請書に記載した計画通り完了することが、助成金交付の要件”、
とあり具体的に、
“申請書に記載された事業計画の遂行、完了をもって助成金を支払います。実行可能性やスケジュールを十分に検討した上で申請をしてください。助成対象経費の算出にあたっては、事業完了後の決算額と大きな差額が生じないようにしてください“、
と記載されています。十分に検討した上で、事業計画書を作成してください。
・事業の概要で、“付加価値の高い技術・製品の開発や、市場規模の拡大が見込まれる新たな事業分野への取り組みが大切です”、
と記載されています。事業計画書などの申請書類やヒアリングにおいて、こうしたことも十分に意識していることが審査員に伝わると有利に働くのではないでしょうか。

外部者(社会保険労務士、中小企業診断士など)による申請など

・申請は申請企業の社員の方が行ってください。協力会社等の同席はご遠慮ください。
・提出時に企業概要と事業内容の説明を求めますので、どちらも説明できる方がご持参ください。
と記載されています。
・中小企業設備投資等助成金の募集案内では・・・
「本助成金の手続きに関する窓口(電話、メール、来庁等)は、必ず申請事業者としてください。」
と記載されています。「申請事業者は本制度の詳細手続について、きちんと理解していただく必要がありますので」、が理由です(横浜市の動画より)。
 ↓
本助成金も同じ扱いでしょう。これでは社会保険労務士、中小企業診断士などの外部者は問い合わせも申請の提出代行もできないですね。

□横浜市の募集案内<ダイジェスト版> 

横浜市の助成金に関する基本的な考え方について《重要》

横浜市が支出する補助金・助成金は市税を原資としており、市内事業者等の下支えに役立てるためにも「市内事業者に発注する補助事業者等に補助を行う」ことが原則となっています。助成対象経費として計上する経費については原則として市内事業者に発注してください。
1 件当たりの契約金額が 100 万円を超える場合、・・・複数の市内事業者からの見積書の徴収を行い、・・・当該見積書の写しを提出・・・。
また、・・・当該事業者が市内事業者であることを証明する書類・・・を提出・・・。

事業の概要

横浜経済の活性化、産業の高度化のためには、先を見通し、将来の成長・発展につなげる布石を打つことが重要となります。市内中小企業においては、付加価値の高い技術・製品の開発や、市場規模の拡大が見込まれる新たな事業分野への取り組みが大切です。
横浜市では、市内中小企業の成長・発展に向けたイノベーションの促進支援として「新技術開発等支援事業」により、事前調査、研究、開発までの段階に応じて助成し、研究や開発に取り組む企業を後押しします。

要件

市内において引き続き一年以上事業を営んでいること。

事業計画の要件

(1) 申請者が主体となって事業計画を実施し、かつ、成果を事業化する予定であること。
(2) 事業計画の主たる部分(調査、研究又は開発)を、市内の拠点で実施すること。
(3) 助成対象とする機械装置を市内の拠点に置くこと。
(4) 助成対象とする人員を市内の拠点で勤務させること。
(5) 事業計画の開始と完了が助成対象期間内であること。
(6) 事業計画における技術的課題の解決を申請者が独自の技術をもって直接行うもの。(技術的課題の解決方法そのものを外注・委託するものでないこと。)

助成対象経費

助成対象期間内に契約、取得、現金又は銀行振込による支払がすべて完了する経費
申請時に経費の内訳を証する書類(見積書、契約書等)、実績報告時には支払を証する書類が、ともに提出可能な経費

助成対象経費一覧

助成対象経費には原材料・副資材費、機械装置費、外注・委託費、直接人件費などがあり、それぞれに注意事項などが示されています。

・原材料・副資材費1件につき税抜 100 万円を超える場合、100 万円までを助成金算定基礎額とします。
・原則、既製品の機械装置(カタログ等に載っているもの)が対象となります。
・直接人件費

直接人件費:300万円を上限とします。
対象は正社員のみで、パート・アルバイト、他社からの出向社員、臨時社員(有期雇用)等は対象となりません。

助成対象外の経費の例

(5) 現金又は銀行振込以外の方法(クレジットカード、手形、小切手等)により支払が行われている場合
(9) 中古で購入したもの
(10) 外注・委託費における外注の再委託、外注・委託先の資産となるもの

申請書類

見積書等経費の内訳を証する書類の写し
※宛名及び内容の記載のないレシートは経費の内訳を証する書類とは認められません。

申請に関する注意事項

申請書に記載された事業計画の遂行、完了をもって助成金を支払います。実行可能性やスケジュールを十分に検討した上で申請をしてください。
助成対象経費の算出にあたっては、事業完了後の決算額と大きな差額が生じないようにしてください。

助成対象の決定について

助成対象事業の選定は、ご提出いただいた書類をもとに横浜市新技術開発等支援事業審査会での審査を経て決定します。

(1) ヒアリング調査
審査に先立ち、面談を行います。面談は、横浜市経済局ものづくり支援課で実施し、技術の知識等を有する調査員が事業計画の詳細についてお話を伺うものです。企業概要及び事業計画について説明できる方(申請企業の社員・主任研究員の方等)のご対応をお願いします。なお、協力会社等の同席はご遠慮ください。

(2) 審査
審査の結果(採択、不採択)は審査会終了後に通知します。
※技術的価値、研究開発力、事業性、市場性等の項目に基づき評価し、総合的な審査を行います。
ただし、経営・財務状況に大きな不安要素があり、事業継続が困難と認められる場合には、前記の項目に基づく審査にかかわらず不採択となる場合があります。

(3) 交付決定

① 審査会において経費の適切性について判断した結果、申請された経費の一部が助成対象として認められない場合があります。ただし、この場合も事業計画どおり遂行し完了することが助成金交付の必要条件となりますのでご注意ください。
② 採択の際に通知する交付予定額は、交付予定の助成金の上限額を示すものです。

(4) 助成金額の確定と交付

① 期限までに、実績報告書を提出していただきます。この実績報告及び成果物等を審査した上で、助成金交付額を確定します。
※審査の結果、交付予定額から減額されることがあります。
② 助成金の交付は、助成対象として決定を受けた事業を計画どおり遂行し、完了することが必要条件となります。
計画どおり遂行、完了していないと判断された場合は、助成金交付決定は取り消しとなり、助成金は全額お支払いできませんのでご注意ください。
③ 交付額の確定後、請求に基づき助成金を交付します。

助成対象に決定した後の注意事項

1 本助成金に係る契約・発注先について
本助成金に係る経費については原則、市内事業者に発注するようお願いします。1 件 100 万円以上の契約については実績報告時に提出が必要な書類があります。

2 事業実施期間中の注意

(1)原材料・副資材費について
実績報告時に使用実績書(任意様式)の提出が必要となります。何を、いつ、何の目的にどれだけ使用したのかがわかる使用実績を記録してください。なお、完了検査の際、実際の使用数を確認するため、事業実施期間中において発生した仕損じ品やテストピースを保管してください。
(保管が困難な場合は写真などによる記録でも可)

(2)機械装置費について
助成対象として認められた機械装置について、発注内容(発注先、購入する機械装置等の型式等)を変更する場合は事前の届出が必要です。届出なく申請時と異なる機械装置を購入した場合、助成対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

(3)直接人件費について
実績報告時に就業日誌の提出が必要となります。具体的な業務内容(誰が、いつ、どこで、何の業務を、何時間行ったか)について、各人ごと、給与計算の対象月ごとに実績を記録してください。

3 実績報告提出時に提出を求める書類
助成対象に決定し、助成事業が完了した際は、実績報告書と併せて次の書類の提出を求めます。また、成果物及び成果物の写真、図面等を確認しますので、整備・保管が必要となります。様式等の詳細は交付決定後にお知らせします。

(1)事業実績報告書及び収支決算書
(2)成果物の仕様書及び図面、写真
(3)見積書、契約書(受・発注書)、納品書、請求書、支払済であることを証する書類の写し(領収書等)
(5)対象経費別提出書類

原材料・副資材費
・何を、いつ、何の目的にどれだけ使用したのかがわかる使用実績書

機械装置費
・何を購入、借用、修繕等したのかが明確にわかる資料(カタログの該当ページの写し、品番、写真等)

外注・委託費 ・外注の成果物がわかる資料(図面、写真等)

技術指導導入費
・指導を受けた日時、出席者、指導場所、指導内容が明確にわかる技術指導の日報と指導報告書

直接人件費

(1)就業(作業、業務)日誌

※誰が、いつ、どこで、何の業務を、何時間行ったかがわかるもの

(2)給与明細又は賃金台帳
(3)給与が支払われたことが確認できる書類 (振込のあった通帳の写し等)
(4)就業規則(給与規定を含む)

事前相談の受付

必ず事前相談を受けてください。

申請に関する各種書類の提出

・申請は申請企業の社員の方が行ってください。協力会社等の同席はご遠慮ください。
・提出時に企業概要と事業内容の説明を求めますので、どちらも説明できる方がご持参ください。

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その他

このサイトは、横浜市内にある「たかはし事務所」が運営しています。たかはし事務所が運営するもよろしくお願いします。